特定電子メール法とは?ガイドラインの要点と送信者表示義務罰則など
特定電子メール法は、迷惑メールを規制するために作られた法律で正式には「特定電子メールの送信の適正化に関する法律」と呼ばれます。
特定電子メール法は2002年施行後、罰則強化などでたびたび改正されており、2005年に特定電子メールの対象範囲拡大、架空アドレスに向けたメール送信の禁止、2008年にはオプトイン規制が導入されています。
特定電子メール法
迷惑メールに関する法律の一つである特定電子メール法は、2002年に施行されました。この法律は、消費者を迷惑な電子メールから保護することを目的としており、不正に取得したメールアドレスへのメール送信を禁止しています。
また商業目的でのメール送信には、受信者の同意、送信者の氏名や連絡先などの明確な情報を記載することを義務付けています。
消費者庁取引対策課:特定電子メールの送信等に関するガイドライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/pdf/110831kouhyou_2.pdf
特定電子メール
では特定電子メール法に規定されている「特定電子メール」とはどのようなものなのでしょうか。
特定電子メールは、「営利を目的とする団体及び営業を営む場合にお ける個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う ための手段として送信する電子メール」 として規定されています。
このガイドラインによると、商品の紹介や販売、そのほか営利目的で送信されるメールは、特定電子メールとして法律の規制を受けることになります。ビジネスの目的が法人か個人かは問われません。
例えば個人に向けてSNSへ招待したり、懸賞当選のお知らせを行うために送信するメールや、見込み客に対し自社商品を紹介したり、ホームページに誘導する目的で法人から法人へ送信されるメールも同様です。
特定電子メールとして扱われないケース
特定電子メール法の対象が「メール」に限られているため、電話番号やメールアドレス以外の仕組みを使って送られたもの、例えばLINEやSNSのメッセージ機能を使った広告は除外されます。
またメールの体裁を取っていても、業務連絡のみを記載しているメールや請求に関する内容、SMS認証のためのメール、あいさつ文など宣伝内容が含まれていないメールは、特定電子メールには含まれません。ただし上記の文面で構成された内容でも、商品ページに誘導することが目的のリンクがある場合は特定電子メールとして扱われるため、注意が必要です。
特定電子メールガイドライン要点
特定電子メール法に基づくガイドラインは、適法かつ適切な電子メールの送信を支援するための具体的な指針を提供しています。以下に、その主な要点をわかり易く示します。
送信者情報の明示
メールの送信者は、氏名、住所、電話番号などの連絡先情報を明示することが必要です。これは受信者の信頼を得るための基本です。
事前同意の取得
商業メールを送信する前に、受信者から事前に同意を得ることが必須です。同意を確認要件として保持しておくことも求められます。
配信停止の容易な方法
受信者が簡単に配信を停止できる手段を提供しなければなりません。配信停止のリンクや方法を明確に表示することが望ましいです。
正当なメールアドレス使用
不正な手段で収集したメールアドレスを使用してはなりません。正当な方法で収集・管理されたメールリストを使用することが絶対条件です。
適切な件名の使用
メールの内容を正確に反映した、わかりやすい件名を使用する必要があります。受信者が混乱しないよう、誤解を招く表現を避けます。
違反時の罰則
法律やガイドラインに違反した場合、罰金などの制裁が科せられることがあります。このため、メール送信者はガイドラインを遵守することが重要です。
これらのガイドラインを守ることで、特定電子メールの送信が受信者に迷惑をかけず、信頼関係を築くことができるようになります。
特定電子メール法における表示義務
特定電子メール法には、特定電子メールを送る際に受信者の同意を得なければならないと規定しており、これをオプトイン方式と呼びます。広告宣伝メールを送ることにメールの受信者が同意した場合に限り、電子メールを送信できます。受信者に広告宣伝メールを送る際は、送信者には以下の表示を義務付けています。
- オプトアウト(配信停止)ができる旨の記載
- 送信責任者の氏名、名称
- 送信責任者の住所
- 問い合わせや苦情受付の連絡先(電話番号、メールアドレス、URLなど)
表示の方法は、受信者がわかりやすい場所とされており、メールの最初か最後が望ましいです。
特電法に基づく表記の事例サンプル
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1.送信者情報の明示例
株式会社エグザンプル
代表取締役社長:山田太郎
住所:東京都新宿区1-2-3
電話番号:03-1234-5678
Eメール:info@example.co.jp
2. 配信停止方法の明示例
配信停止をご希望の場合は、下記のリンクをクリックしてください。
配信停止ページへリンク
3. 同意取得の表示例
このメールは、2023年10月1日に実施されたキャンペーン “秋の大セール” にご参加いただいた方々にお送りしています。
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特電法の措置命令
特定電子メール法で送信者の行為が以下に該当した場合、是正命令が発出されます。それでも従わなかった場合は罰則を受ける可能性があります。
- 特定電子メールの送信の制限の規定を遵守していない場合
- 表示義務の規定を遵守していない場合
- 送信者情報を偽った電子メールの送信
- 架空電子メールアドレスあての送信
- 同意の記録義務違反
(同意のない者への送信、受信拒否者への送信など)
罰則については以下の通りです
送信者情報を偽った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3,000万円以下の罰金)
特定電子メールの送信の制限の規定を遵守していない場合や、架空電子メールアドレスあてに送信したとき、総務大臣及び内閣総理大臣による命令(架空電子メールアドレスあての送信の場合は、総務大臣による命令)。
命令に従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3,000万円以下の罰金)
同意の記録義務違反の場合、総務大臣及び内閣総理大臣による命令。命令に従わない場合、100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して100万円以下の罰金)
最後に過去の改定時期と内容
特定電子メール法は、時代とともに複数回の改定が行われ、その都度、社会の変化や技術の進化に対応する形で強化されてきました。以下に、過去の主要な改定時期とその内容をまとめます。
2002年特定電子メールの禁止
2002年に初めて制定された特定電子メール法では、事前に同意を得ていない受信者への商業メールの送信を原則禁止することが定められました。この時点での規制は、急速に増加するスパムメールに対する初期的な対応策として、メール市場の健全な発展を目指していました。
2005年送信者情報の明示義務
2005年の改定では、送信者情報の明示が義務付けられ、メールの送信者が誰であるかを明確にするための措置が強化されました。具体的には、氏名、住所、連絡先などの情報をメール本文に必ず含めることが求められました。
2008年配信停止方法の明示
2008年には、受信者が簡単に配信停止を行えるようにするための規定が追加されました。これにより、商業メールには必ず配信停止リンクやそれに準じる方法が記載されなければならず、受信者の権利が一層保護されるようになりました。
2011年違反に対する厳しい罰則
2011年の改定では、特定電子メール法に違反した場合の罰則が大幅に強化されました。不正なメール送信や送信者情報の非明示などの違反行為に対しては、罰金や営業停止処分など、従来よりも厳しい対応が取られることとなりました。
2017年技術進化への対応
2017年の大幅な改定では、最新の技術進化に対応するための規定が新たに加えられました。AIによるスパムメール検出技術や、生体認証による同意の取得方法など、先端テクノロジーを活用した新規ルールが導入され、スパム行為の抑制がさらに推進されました。
これらの改定を通じて、特定電子メール法は常に進歩し続け、現代の複雑化するインターネット環境に対応するための強固な法的枠組みを構築しています。企業や個人はこれらの法改正をしっかりと把握し、適時適切な対応を取ることが求められます。
(この記事は2023年に掲載した記事を2024年に加筆修正更新したものです)
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